カーライフ情報

キャンペーン概要

期間

令和5年9月1日〜令和5年10月31日まで
※成約は10月31日までに契約、11月5日入庫分まで対象とさせていただきます。

プレゼント内容

Amazonギフトカード(Eメールタイプ)

※ お車1台につきAmazonギフトカード1枚となります。
※ 査定、成約の場合は査定と成約でそれぞれでAmazonギフトカードをプレゼントさせていただきます。
※ 弊社他店舗との査定が重複した場合は最初の1回のみ査定のプレゼント対象となります。

キャンペーン応募方法

1.弊社ホームページより査定依頼を行なっていただきます。

キャンペーンの対象となる査定は「出張査定」と「来店査定」になります。「オンライン査定は対象外」となりますのでご注意ください。
直接弊社店舗に来店にて査定の方も対象外となります。

2.ホームページにて連絡方法に「メールでのご連絡」を選択いただきメールアドレスのご入力をお願いいたします。

「お電話でのご連絡」を選択された場合は査定時に弊社スタッフへメールアドレスを提示いただけますようお願いいたします。
※メールアドレスのご提示がない場合、プレゼントの送付ができませんのでキャンペーン対象外とさせていただきます。ご了承ください。

3.お客様のお車の査定をさせていただきます。

出張査定は出張査定にて査定完了後キャンペーン対象とさせていただきます。来店査定は来店査定にて査定完了後キャンペーン対象とさせていただきます。

4.お車買取のご成約

ご成約は10月31日までに契約をさせていただき、11月5日までに買取車両が弊社へのご入庫となったお車が成約プレゼントの対象となります。10月31日までにご契約いただいても入庫が11月5日を過ぎてしまった場合は成約プレゼントの対象となりませんのでご注意ください。
※成約のプレゼントキャンペーンにつきまして買取価格:50,000円以上(リサイクル料金別)のお車が対象となります。

5.プレゼントの発送について

査定、成約につきましてAmazonギフトカード(Eメールタイプ)の発送はキャンペーン終了後1ヶ月以内での発送を予定しております。

6.アマゾンギフトカード(Eメールタイプ)について

Eメールなどの不達にてお受け取りができない場合、弊社では責任を負えません。アマゾンギフトコードはAmazon Gift Cards Japan合同会社よりEメールにて配信がされます。

<アマゾンギフトカードに関する規約などは下記よりご確認ください。>

販売・配送元: Amazon Gift Cards Japan合同会社 Amazonギフトカード 細則 を確認してください。お持ちのAmazonギフトカードはアカウントに登録するとご利用いただけます。Amazon ギフトカードは、法律によって認められる場合を除き、返金および返品できません。

名義変更記事top

車を個人間で譲ったり、譲られたりした場合に必ず名義変更をする必要があります。最近はネットオークションやフリマサイトなどで売り買いする人も増えていますので車の名義変更をされる機会も増えている状況です。そんな車の名義変更について説明していきます。

1. 車の名義変更の前に確認すべきこと

車の名義変更をしようと思った時に確認しなければいけないポイントがあります。まず、車検証を確認して所有者が売主(持ち主)の方の名義になっているか確認しましょう。もし車検証の所有者欄に車の販売会社や信販会社が書かれていた場合、ローンなどの支払いが終わっていることが前提ですが、一旦、車の販売会社や信販会社から名義を車の使用者(現在の持ち主)の方に変更する所有権解除が必要となります。これは所有者欄に書かれている会社に連絡して手続きを行う必要があります。
ネットオークションなどで購入の際には必ず車を譲られる前(お金の支払い前)に車検証を確認しましょう!

名義変更記事画像01

2. 車の名義変更に必要な書類は?

車の名義変更に必要な書類は下記になります。現在の所有者が用意する書類と新所有者が用意する書類がありますので間違えないように準備をしてください。

旧所有者が準備 新所有者が準備
車検証 住民票(軽自動車の場合)
印鑑登録証明書(発行後3ヵ月以内) 印鑑登録証明書(発行後3ヵ月以内)
譲渡証明書(実印を押印) 委任状(実印)
住民票(氏名や住所が車検証と異なる場合) 車庫証明(発行後1ヶ月以内)

3. 車の名義変更の流れ

名義変更の流れは下記のようになります。

  • 1. 書類の準備(2.で紹介した書類を準備します。)住民票、印鑑登録証明書は市区町村の役所で取得してください。
     
  • 2. 前の2章で説明した書類を集めながら車庫証明を取得しましょう。車庫証明の書類は管轄の警察署でもらえます。申請後、4日〜1週間くらいで車庫証明書を取得できます。
     
  • 3. 書類が揃ったら陸運支局へ行きます。旧所有者と新所有者で陸運支局の管轄が違うとナンバーの変更も必要になりますので、陸運支局には必ず名義変更する車でいきましょう。
     
  • 4. 陸運支局では1.手数料納付書、2.自動車税・自動車取得税申告書、3.OCRシート1号用紙に記入をします。全て陸運支局で取得できる書類です。
     
  • 5. 必要に応じて印紙などを購入して申請書類を窓口に提出します。
     
  • 6. 新しい車検証が発行され、ナンバーが変更となる場合は封印をしてもらいます。
     
  • 7. これで名義変更は完了となります。
     

陸運支局は平日しか空いていなかったり、手続きも初めてだと必要な書類が多いので名義変更だけ車屋さんに頼んだり、必要な書類だけ集めて行政書士に名義変更書類の作成を依頼したりも検討すると良いかも知れません。手数料は車屋さんや陸運支局までの距離などで変わると思いますので問い合わせて確認してみてください。

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4. 車の名義を変更をしないとどうなる?

まず、道路運送車両法で所有者が変わった時には15日以内に名義変更することが定められています。また自動車税などは車検証に記載されている所有者宛に毎年届きますので他人から購入した車の場合、車検証に記載されている前のオーナーに自動車税の請求が行き迷惑をかけることになります。保険の使用や道路交通法違反などの時にも色々とトラブルになることも考えられますので速やかに車の所有者になった場合には名義変更するようにしましょう。

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5. まとめ

自動車の名義変更は個人でも行えます。初めてだと少し難しいですが、陸運支局で聞けば初めてでもできない手続きでは決してありません。もし時間がない、手続きが面倒という方は自動車販売店や自動車買取店などに相談してみるのが良いと思います。申請の書類だけ不安という方は行政書士に名義変更書類の作成を依頼し陸運支局の窓口には自分で行くというのもありだと思います。陸運支局の周辺には行政書士の事務所がだいたいありますので、書類だけ用意したら行政書士に依頼するなども検討してみたらいかがでしょうか。

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相続記事画像top

日頃の生活では知る機会があまりないことですが、不幸にも人が亡くなられてしまった場合には車の相続や名義変更手続きはどうすればいいの?と戸惑う方も多いと思います。ここでは車の相続について説明していきます。

1. 自動車の所有者が亡くなったら誰の物になるの?

自動車の所有者が亡くなった場合、その自動車は相続人の共有財産となります。
夫が亡くなり、妻や子がいる場合は亡くなられた夫がその車の所有者の場合、その妻や子の共有財産となるということになります。但し、遺言状などで車を誰に相続させるのか書かれている場合には遺言状に書かれている方がその車の相続人となります。相続人の範囲は配偶者(この場合は妻)と第一順位の故人の子供・孫、子供や孫がいない場合は第二順位の故人の父母、父母もいない場合は第三順位にあたる故人の兄弟姉妹の順番となります。

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画像のように夫が亡くなり、妻と子供がいる場合、車は妻と子の共有財産となります。
※遺言状などで相続人が決められてた場合はその方が車の相続人になります。

2. 自動車を相続した時の名義変更手続きはどうやってやるの?

まずは、車検証の所有者が亡くなられた方かどうか車検証を確認してください。車検証の所有者の欄に亡くなられた方の名前ではなく自動車販売店や信販会社などの名前が書いてあった場合、その車は相続の対象ではありません。使用者欄のみに亡くなられた方の名前が書いてあった場合はローンの残りやリース期間などの残りに応じて権利を引き継げるか所有者の会社に確認することになります。
所有者が亡くなられた方であった場合、名義変更の手続きに進むためには対象の車を相続人の中でどうするのか決める必要があります。相続する車両を相続人全員の共有財産とするのか、だれか代表相続人を決めて一人が相続するのかをまずは決める必要があります。一般的に共有財産とすることはないと思いますので、どなたか車を相続される方を決めて遺産分割協議書を用意することになるかと思います。相続人が決まればあとは書類を集めれば管轄の陸運支局で名義変更が可能となります。
補足ですが、車の価値が100万円以下の場合は遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で代表者1名の印鑑証明などで名義変更手続きができます。車両が100万円以下かどうかの証明は一般財団法人日本自動車査定協会に査定を依頼することで証明してもらうことが可能です。査定協会への手数料は別途かかりますのでご注意ください。

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「遺産分割協議書」や「遺産分割協議成立申立書」は国土交通省の各運輸局のサイトからフォームをダウンロードできます。

3. 自動車を相続する時に必要になる書類は?

必要になる書類は以下になります。

  • 1. 車検証
  • 2. 遺産分割協議書
  • 3. 被相続人の戸籍謄本(死亡の事実が証明できる書類)
  • 4. 相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係が証明できるもの)
  • 5. 相続する方の印鑑証明(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 6. 実印もしくは委任状
  • 7. 車庫証明書

これらの書類を揃えて管轄の運輸支局で名義変更手続きを行います。手数料を支払えば、自動車販売店や行政書士事務所などで名義変更の手続きを代行していただくことも可能です。

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4. 相続する自動車を手放す(売却)したい時はどうすればいいの?

必要な書類については3.で記載した書類が必要になることには変わりありません。名義変更後の売却であれば、通常の車の売却と同じですので次に記載する書類があれば売却が可能です。

  • 1. 車検証
  • 2. 自賠責保険証
  • 3. 自動車リサイクル券
  • 4. 自動車税納税証明書
  • 5. 印鑑登録証明書
  • 6. 実印

自動車販売店や自動車買取店などは買取や廃車などの手続きも行なってくれますので、価値がまだある車であれば買取。価値が無くて買取で値がつかなくても廃車の依頼も可能ですので自動車販売店や自動車買取店で車の査定を一度、依頼するのをおすすめします。

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5. 自動車を相続する時に注意すべきポイント

自動車を相続する時に注意すべきポイントはまず、任意保険に注意が必要です。亡くなられて任意保険の支払いがされておらず解約になっていたり、解約されていなくても何か起きても任意保険が使用できない可能性もあります。亡くなられた方名義の車をそのまま乗り続けるのはやめましょう。また、道路運送車両法では所有者が変わった場合には15日以内に手続きをする必要がある。とも定められています。罰則などは現在のところありませんが、遺産分割の話し合いが終わりましたら速やかに名義変更することをおすすめします。

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6. まとめ

いかがでしたでしょうか?なかなか相続というと普段縁のない手続きになりますが、もし車を相続することになったらまずは相続人で協議をすることが必ず必要になります。車を相続する方が決まったら速やかに必要な書類を集めて名義変更しましょう。でも、車の名義変更も普段することがない手続きですので自動車販売店や自動車買取店に手続きをお願いすることをお勧めします。書類の記載ミスや必要書類が足りないなどで二度も三度も陸運支局に足を運ぶのも大変になりますし、価値が無いと思った車も買い取ってもらえる可能性などもありますので自動車の専門店に相談してみるのが良いと思います。